教育訓練給付制度
『教育訓練給付金』『教育訓練支援給付金』について
1 制度の概要
- 「教育訓練給付金」とは、働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
2 給付対象者
以下のⅰ)と、ⅱ)もしくはⅲ)の条件を満たした方が対象となります。
- ⅰ)本校の一年コースを修了した方
- ⅱ)雇用保険の被保険者(在職者)
専門実践教育訓練の受講開始日(入学式の日)に雇用保険の一般被保険者の方のう
ち、支給要件期間が3年以上ある方(制度利用初回の場合は2年以上) - ⅲ)雇用保険の被保険者であった方(離職者)
専門実践教育訓練の受講開始日(入学式の日)に一般被保険者でない方のうち、一
般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日(入学式の日)ま
でが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、
かつ支給要件期間が3年以上ある方(制度利用初回の場合は2年以上)
3 給付の内容
- ⅰ)本人が支払った入学金・授業料・実験実習費のうち、50%(上限年間40万円)
を6ヵ月ごとにハローワークより支給 - ⅱ)資格を取得し、訓練修了日(卒業式)の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者
として雇用された方には、入学金・授業料・実験実習費の20%(上限年間16
万円)をハローワークより追加支給
4 教育訓練支援給付金
- 教育訓練給付金を受給できる離職者のうち、一定の要件を満たす方は、雇用保険の基
本手当日額の80%に相当する額が2ヵ月ごとに支給される「教育訓練支援給付金」
制度の対象者にもなります。
※どちらの制度も対象になるかどうかの照会は、ハローワークで行うことができます。
5 申請手続き
- 手続きは、原則本人が本人の住所を管轄するハローワークに対して行います。
- 申請手続きは、入学式の1ヶ月前までに、ハローワークにて手続きを行って下さい。
※その他の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。